東京家庭裁判所 昭和28年(家)60号 審判
右当事者間の養子縁組許可審判事件について当裁判所は、申立書と一九五三年三月九日当裁判所の審判廷で行つた申立人等の陳述及び事件本人の実母である田辺ハナ子の承諾に基いて、その申立が日本民法及びに申立人の本国であるデンマーク王国の養子に関する法令(デンマーク公使館副領事SELYSTER証明)とによつて理由あるものと認め、申立人夫妻が事件本人を養子とすることを許可する。
(家事審判官 近藤綸二)
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右当事者間の養子縁組許可審判事件について当裁判所は、申立書と一九五三年三月九日当裁判所の審判廷で行つた申立人等の陳述及び事件本人の実母である田辺ハナ子の承諾に基いて、その申立が日本民法及びに申立人の本国であるデンマーク王国の養子に関する法令(デンマーク公使館副領事SELYSTER証明)とによつて理由あるものと認め、申立人夫妻が事件本人を養子とすることを許可する。
(家事審判官 近藤綸二)